司 法 書 士 と は?


司 法 書 士 の 目 的 と 職 責

司法書士バッジ
司法書士バッジ

司法書士の目的をひと言であらわすならば、「司法書士法」の第1条が参考になります。         

「(前略)登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」  

さらに、「司法書士倫理」の前文には次の記載があります。 

「司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。(以下略)」  

つまり、司法書士には、登記や訴訟などの業務をとおして、国民の権利を守り、公正な社会を実現する職責がある、といえます。 


司 法 書 士 の 業 務

司法書士が行うことができる主な業務は、司法書士法第3条と司法書士法施行規則第31条に定められています。

当事務所があつかう具体的な業務については、「業務内容」のページをご覧ください。


『 司 法 書 士 』 と い う 名 称 に つ い て

司法書士は初めからこの名称で呼ばれていたわけではありません。

明治5年8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、ここで「証書人、代言人、代書人」という職能が定められます。このうち、証書人が現在の「公証人」、代言人が現在の「弁護士」にあたり、代書人が現在の「司法書士」にあたります。

大正8年、司法代書人法が定められ、「司法代書人」という名称になりました。

昭和10年、司法書士法が定められ、名称も現在の「司法書士」になりました。


司 法 書 士 の 日

司法書士の日マーク

上記のとおり、明治5年8月3日に司法書士の前身の代書人が誕生したことから、8月3日を「司法書士の日」と定めています。  

平成24年8月3日には140周年を迎えました。