司法書士の目的をひと言であらわすならば、「司法書士法」の第1条が参考になります。
「(前略)登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」
さらに、「司法書士倫理」の前文には次の記載があります。
「司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。(以下略)」
つまり、司法書士には、登記や訴訟などの業務をとおして、国民の権利を守り、公正な社会を実現する職責がある、といえます。
司法書士が行うことができる主な業務は、司法書士法第3条と司法書士法施行規則第31条に定められています。
当事務所があつかう具体的な業務については、「業務内容」のページをご覧ください。
司法書士は初めからこの名称で呼ばれていたわけではありません。
明治5年8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、ここで「証書人、代言人、代書人」という職能が定められます。このうち、証書人が現在の「公証人」、代言人が現在の「弁護士」にあたり、代書人が現在の「司法書士」にあたります。
大正8年、司法代書人法が定められ、「司法代書人」という名称になりました。
昭和10年、司法書士法が定められ、名称も現在の「司法書士」になりました。
上記のとおり、明治5年8月3日に司法書士の前身の代書人が誕生したことから、8月3日を「司法書士の日」と定めています。
平成24年8月3日には140周年を迎えました。